個人事業者であっても法人であっても、青色申告という制度があります。
青色申告とは、
・一定帳簿の備付け
・帳簿保存
をすることで、税務上の特典が受けられる制度です。
税務上の特典のうち主なものは次の通りです。
■個人事業者
・専従者給与のうち適正と認められる金額を全額必要経費とすることができます。
(白色申告の場合、最高50万円(配偶者86万円)までしか必要経費になりません)
・純損失の金額を発生年の翌年以降3年間繰り越すことができます。
(白色申告の場合、基本的に繰越はできません)
・純損失の繰り戻し還付ができます。
(白色申告の場合、適用がありません)
・前々年の不動産及び事業所得の合計が300万円以下の場合、現金主義が適用できます。
(白色申告の場合、適用がありません)
・最高で65万円の所得控除を受けることができます
(白色申告の場合、適用がありません)
・取得価額30万円未満の減価償却資産を全額必要経費にできます(年300万円限度)
(白色申告の場合、取得価額10万円未満のものに限られます)
特に大きいのは専従者給与・65万円の所得控除・30万円未満資産の必要経費算入です。
これができるだけでも青色申告を行うメリットは十分にあると思います。
■法人
・青色欠損金を発生年の翌年以降9年間繰り越すことができます。
(白色申告の場合、基本的に繰越はできません)
・青色欠損金の繰り戻し還付ができます。
(白色申告の場合、適用がありません)
・租税特別措置法に規定する税額控除又は特別償却が適用できます。
(白色申告の場合、適用できるものがかなり限定されます)
・取得価額30万円未満の減価償却資産を損金にすることができます(年300万円限度)
(白色申告の場合、取得価額10万円未満のものに限られます)
法人の場合は、税額控除又は特別償却が大きいです。
租税特別措置法で規定する税額控除は青色申告法人限定のものがほとんどですので、
これらの適用を受けたいのであれば、必ず青色申告の申請書を提出しておきましょう。
青色申告の適用を受けるためには青色申告に係る申請書を提出する必要がありますが、
その提出期限は次のようになります。
■個人事業者
・1月16日以降に新規開業した場合
事業を開始した日から2月以内に提出
・上記以外の場合
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
これらの期間内に青色申告の承認申請をした場合には、
その年から青色申告を受けることができます。
■法人
・新規開業した場合
新規開業をした日から3月を経過した日と、新規開業をした日の
属する事業年度終了日とのいずれか早い日の前日まで
例)
3月決算法人で12月1日に新規開業した場合
・3月を経過した日 → 3月1日
・その事業年度終了日 → 3月31日
3月1日<3月31日 ∴3月1日の前日までに提出
・上記以外の場合
その事業年度開始日の前日まで
例)
平成25年4月1日~平成26年3月31日までの事業年度から適用を受けたい場合
→ 平成25年3月31日までに提出